横須賀市消防局より火災予防条例の改正について通知がございましたのでお知らせいたします。
改正の内容は大きく3つ
①違反対象物に係る公表制度
②消防用設備等の設置基準の見直し
③類似の規制や手続き等の整理
となっております。
①につきましてはかなり重要なポイントです。平成26年4月1日より東京都各市区町村ごとに順次導入され
た制度が横須賀市でも平成30年4月1日より実施されるということです。
立ち入り検査で違反が指摘された場合、建築基準法違反とともに指摘される場合が多々ありまして
改善するのに時間を切られてかつ建築指導課にも対応せざるを得ない状況になることもございます。
お心当たりがある場合は消防設備業者に早めに相談することをお勧めします。
東京都では私どもとしてはかなり軽微な違反(?)と思われる事項でも公表されております。
http://www.tfd.metro.tokyo.jp/kk/ihan/index.html
②につきましては少し重要です。
消防設備に関して横須賀市独自に規制を強化していた内容を緩和する内容です。
緩和するのですから関係者の方には良いお話となるはずですが・・・
その改正の中で多くの方に該当すると思われる共同住宅(アパート)についてご説明いたします。
今までは250平米を超えるアパートには、横須賀市の条例で火災報知設備の設置が義務付けられていま
した。(消防法では500平米以上)。これに伴って設備の点検報告も義務付けとなっております。
これがなくなります。と、どうなるか
私どもの仕事が半分近くなくなります(笑)
半分とはどういうことか、・・・消火器の点検報告の義務は残ります・・・
250平米前後のアパートですと1階2階にそれぞれ消火器1本ずつが標準です。
点検にお伺いして、交通費・報告書作成・提出代行費用しめて10000円?いやいや15000円?
消火器1本4000~5000円程度でホームセンターで購入できます。
継続契約で設備業者に自動火災報知設備を含む点検報告を依頼されている方は
契約解除をお勧めいたします(笑)
該当する防火対象物(アパート)の関係者には消防局より通知が出されるそうですので
お手元に届いた際は内容をご確認ください。
③につきましては該当するケースがかなり少ないので下記よりご確認ください。
http://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/7415/documents/joureikaiseigaiyou.pd
改正の内容につきましては下記に詳細がございます。
http://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/7415/kouhyou.html
http://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/7415/2016joureikaisei.html