現在製造されている消火器は実質有効期限10年で統一されました。実質と申しますのは、製造年より10年経過した消火器は容器本体の耐圧試験が義務付けられこの試験費用が消火器本体の新規交換費用よりはるかに費用がかかるので実施困難となり事実上その時点で新規交換が必要となるためです。
私どもで対応可能な方法は、
1. お客様に弊社までお持込みいただく(有料引取 1本 ¥890-)
2. 消火器ご購入の際下取りとして購入本数以下の消火器は処分出来ます(10本以上の購入引き取りサービスをご利用頂いた場合)
3. 消防設備保守点検をご契約頂いているお客様は、点検時ご訪問の際対応可能です。
多くのお客様の場合は、消火器リサイクル推進センターにて最寄りの指定引取場所もしくは特定窓口を検索の上お持込み処分が費用を抑えるにはよろしいかと思います。消火器リサイクル推進センター http://www.ferpc.jp/accept
エリアは、緊急対応が必要な場合速やかに対応できる距離に設定しております。また点検報告書を提出するには対象物の所轄消防署までお伺いしての提出となるため別途費用がかかる場合がございますその点をご了承いただければもちろん対応可能でございます。
多くの場合立入検査が行われるのは、
1. 点検報告が数年提出されていない(消防法違反)
2. 法改正による指導のため
3. 現状把握・確認 によるケースのようです。
私どもにお話を頂くケースは (1) のケースが多いのですが、この場合は関係者様が立会の上立入検査をお受けいただき、その後消防署より発行される立入結果通知書の内容を是正するという形で対応されることをお勧めしております。
点検報告をしていないので立ち入り検査前に点検報告してくださいとのご相談が多いのですが、すでに消防法違反なので点検報告書を先に提出しても立ち入り検査を免れるものではなく、点検報告以外の指摘を受ける可能性もあるので全ての指摘を把握されてからその後の対応をしていただいたほうが簡潔かつ適正に処理できるとの考えからです。